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.損益通算の知識はFPも会社員も自営業者も必須!

「損益通算」という制度をご存知ですか?



所得間の“損失”と“利益”を合算することができるので、
一方の所得で利益が出ても、一方の所得で損失が出れば、
通算することができます。

つまり全体の所得が減少するので、税金を減らすことができる
のです。

ファイナンシャルプランナーにとっても必要な知識です。

もちろん会社員ゆ自営業者の確定申告にも役立ちます。

それではFP技能検定試験の過去問を見てみましょう。


3級FP技能検定 2008年1月出題 「タックスプランニング」分野

(19) 所得税の計算において,個人が所有する別荘などのように生活に
  通常必要とされない資産の譲渡による損失は,損益通算をすることが
  できない。





正解は○です。

所得は10種類に分類されます。

そのうち、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得については
損失の金額を他の所得から控除して通算することができるのです。

つまり別の所得の赤字を他の所得の黒字と通算できるわけです。

ただし、譲渡所得の通算については注意が必要です。

時価30万円以上の書画、骨董や別荘など「生活に通常必要でない資産」に
ついては、譲渡所得内での内部通算はできますが、他の各種所得との
通算はできないのです。

ですから、設問は正しいということになります。

損益通算の考え方は、サラリーマンのワンルームマンションや
アパート経営で注目を集めています。↓

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将来の資産形成について真剣に考える時代です。

専門的なファイナンシャル・プランナーを目指さない会社員や
主婦の方にとっても知っておくときっと役立つ知識でしょう。