所得間の“損失”と“利益”を合算することができるので、
一方の所得で利益が出ても、一方の所得で損失が出れば、
通算することができます。
つまり全体の所得が減少するので、税金を減らすことができる
のです。
ファイナンシャルプランナーにとっても必要な知識です。
もちろん会社員ゆ自営業者の確定申告にも役立ちます。
それではFP技能検定試験の過去問を見てみましょう。
3級FP技能検定 2008年1月出題 「タックスプランニング」分野
(19) 所得税の計算において,個人が所有する別荘などのように生活に
通常必要とされない資産の譲渡による損失は,損益通算をすることが
できない。
正解は○です。
所得は10種類に分類されます。
そのうち、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得については
損失の金額を他の所得から控除して通算することができるのです。
つまり別の所得の赤字を他の所得の黒字と通算できるわけです。
ただし、譲渡所得の通算については注意が必要です。
時価30万円以上の書画、骨董や別荘など「生活に通常必要でない資産」に
ついては、譲渡所得内での内部通算はできますが、他の各種所得との
通算はできないのです。
ですから、設問は正しいということになります。
損益通算の考え方は、サラリーマンのワンルームマンションや
アパート経営で注目を集めています。↓
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将来の資産形成について真剣に考える時代です。
専門的なファイナンシャル・プランナーを目指さない会社員や
主婦の方にとっても知っておくときっと役立つ知識でしょう。


