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FPにも相談しにくい、相続税が支払えないときはの対応とは?

3級FP技能検定 2008年1月出題 「相続・事業承継」分野


○×問題

(27)相続により取得した財産に係る相続税は、相続税の申告期限までに
  金銭により一時に納付することが原則であるが、一定の要件を
  満たしたときには、延納による納付方法も認められている。
  そして、延納によっても金銭による納付が困難な場合には一定の
  要件のもと物納が認められる。




正解は○


設問の通り、相続税は金銭で一回で支払うのが大原則です。

一括現金で支払えない場合は延納が認められます。

延納するのには相続税額が10万円以上でなければなりません。

この「10万円」という金額も、FP試験においては大事なポイントです。

延納でも相続税の金銭での納付が無理な場合は、物納も認められて
います。

よくあるケースとしては相続財産がほとんど土地という場合ですね。

この、金銭→延納→物納、という順番を間違えないでください。

他にも相続については必ず押えておくべきポイントがあります。


基礎から学ぶのなら、FPの通信教育を比較検討してみることを
お勧めします。

以前は、私もFP試験を受検するときは、各社のパンフレットを取り寄せ
比較しました。

今は一括してできるので便利ですね。

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