○×問題
(22)建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接して
いなければならない。
正解は○
都市計画区域内では、建築基準法が定める道路に2m以上接している
敷地でなければ建物を建てられないという規定があります。
これを接道義務といいます。
建築基準法が定める道路とは基本的には、幅員4m以上のことを言います。
ただし、昭和25年11月に建築基準法が施行された時点にすでに存在した
幅員4m未満の道も道路に含めます。
道路一つとっても、いろいろあるんですね。
ファイナンシャルプランナー試験の勉強を通じて、今までは知ることの
なかった知識も身につきます。
特に不動産に関することは家を購入するときぐらいしか、一般的には
学ぶ機会がありません。不動産や建築関係の仕事をしている方は別として。
また、「都市計画区域」についても知っておくべき点があります。
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