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ファイナンシャルプランナーもあまり知らない通勤手当の非課税枠は?

3級FP技能検定 2008年1月出題 「タックスプランニング」分野


○×問題

(17)給与所得者の通勤手当は、月額15万円までが非課税とされる。





正解は×


通勤手当はサラリーマン、OLにとって当たり前のように、もらってます。

当然のように非課税と思っていますが、実は上限があるんですね。

暗記さえしていれば解ける問題ではありますが、3級FP技能士試験の
レベルとしては難しい問題かもしれません。

通常の給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券などは、一定の
限度額まで非課税となっています。

電車やバスなどの 交通機関だけを利用している人と交通機関のほかに
マイカーや自転車なども使っている人の通勤手当などの非課税となる
限度額については以下のとおりです。

電車やバスだけを利用して通勤している場合は、この場合の非課税となる
限度額は、通勤手当や通勤定期券などの金額のうち、1か月当たり
10万円までの金額です。

マイカーで通勤する場合は、距離に応じており、上記とは異なります。

でもそこまでは細かく出題されることはないでしょう。


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